活動報告

大規模開発事業等に関する取組~多摩市

去る12月15日に多摩市を訪問し、阿部裕行市長や都市計画課、街づくり担当課などの職員の方から多摩市の街づくり条例や開発行政について伺いました。

そのなかで、大規模開発事業等については、一定規模以上(5000㎡以上等)の土地取引を行う場合に土地取引行為の3か月前までに事前の届出が必要とされ、また、開発事業区域が3000㎡以上の事業、共同住宅の建築で計画戸数が100戸以上の事業等の大規模開発事業についても届出が条例で義務付けられています。

構想段階の早い時期から近隣住民への周知、説明会の開催等、近隣住民と事業者との話合いの機会が設けられ、届出から45日を経過後に住民からの意見書の提出があれば、街づくり審査会で公平性の立場で審議され、助言・指導される仕組みとなります。

この一連の手続を経て開発事業事前協議書の提出となるので、開発許可後の紛争防止、トラブルの軽減には有効的な取組と思いました。また、最後に担当課の職員の方から「これらの行政手続については多摩市の周辺自治体ではスタンダードのこと」と伺ったことも印象的でした。

多摩市の阿部市長との懇談
担当課職員の方からのレクチャー