活動報告

世田谷区の街づくり条例

去る12月4日、世田谷区を訪問し、保坂展人区長や都市計画課、市街地整備課、街づくり課などの担当課職員の方から世田谷区の街づくり条例について伺いました。

世田谷区では、最低地積や生垣緑化、隅切りなどのルールを定めた「地区街づくり計画」が102箇所、さらに一定の法的拘束力をもたせた「地区計画」が90箇所で策定されています。

地区住民や地区住民が立ち上げた地区街づくり協議会が世田谷区の支援や専門家の派遣を受けてこれらの計画を策定するもので、まさに住民参加型、住民実践型の街づくりが進められています。

また、開発については、3000㎡以上の敷地や延べ面積5000㎡以上の建築物の建築を行なうときは、建築構想段階での届出、周辺住民への周知、説明会の実施、意見交換会など、早い段階での調整の機会が設けられ、同様に3000㎡以上の大規模な土地を取引する時も届出義務が条例で定められています。

街づくり条例の前文に「区及び事業者は、街づくりにおいて必要とされる情報の公開説明の責任を果たし、区民等は街づくりへの参加と提案の権利の下で自らも責任ある議論を尽くし、区民等、事業者及び区の相互の合意形成信頼関係の構築に努めることが重要である。」と記されています。

かつての街づくりへの参加を振り返った時、また、今後の街づくりを考えた時、このことこそ、ハードとソフトが融合した『まちづくり』の本質であると思いました。

保坂区長、担当課職員の方からのレクチャー