活動報告

介護保険住宅改修費等の支給について

現行の介護保険制度では、居宅介護住宅改修に対しては、上限20万円(1割または2割の自己負担)までの住宅改修費、また、特定福祉用具購入にあたっては、年間上限10万円(1割または2割の自己負担)までの購入費が支給されております。

ふじみ野市では、このサービスにあたり、償還払い方式を採用しているため、利用者は、いったん全額を支払い、9割または8割の金額が、あとで戻ってくる仕組みとなっています。

利用者にとって、まとまった金額を先に支払う償還払い方式は、一時的にも、かなりの負担、生活に支障があるとお聞きしております。
また、高齢者が多額の現金を持ち歩くことや、一人暮らしのお宅で、大きな金銭の受け渡しを想像した時、防犯上いかがなものかと感じました。

それゆえ、私は、利用者が1割または2割の自己負担部分だけを事業者に支払い、残額は、市から事業者に給付する受領委任払い方式の導入を、9月に行われた第3回定例会一般質問において、提案いたしました。

平成29年度現在、埼玉県内で償還払い方式のみを採用している自治体は、5市町村のみであり、ほとんどの自治体が受領委任払い方式を導入している状況です。

私は、できるだけ早期に利用者にとって、安心で、かつ利用しやすい受領委任払い方式を導入していただけたらと思っております。