活動報告

ふじみ野市の生産緑地(1)

生産緑地制度は、良好な都市環境の確保に資するため、農林漁業との調整を図りつつ、市街化区域内の農地を適正に保全する制度です。
それゆえ、生産緑地の指定を受けると、緑地指定後30年を経過した時、もしくは、主たる農業従事者の死亡等の時以外は、指定解除をすることができず、原則として、永年にわたって農地として保全されることになります。

現在、ふじみ野市では、159地区、26.99haが生産緑地に指定され、首都近郊農業の生産拠点としての優位性や、防災空地、緑の景観、地球温暖化の防止など、様々な分野において、有効性を発揮しております。
一方で、市街地での営農環境の変化や、農業従事者の高齢化、後継者不足といった問題等もあって、生産緑地の減少が気になるところでありました。

そこで、このたびの第3回定例会では、生産緑地指定後の地区数、緑地面積の変動等、今日までの生産緑地の推移について伺いました。

まず、平成4年に指定した旧上福岡地区の生産緑地は、77地区、面積13.07ha、また、平成20年に指定した旧大井地区の生産緑地は、111地区、面積20.02haで、当初、指定を受けた生産緑地の総地区数、総面積は、188地区、33.09haであることを確認しました。

その結果、今日までにふじみ野市の生産緑地の6.1ha(18.4%)が減少し、平成4年以降の全国平均の減少率の約10%に比較すると、かなり高い数値であることがわかりました。

また、これまでに生産緑地の指定解除になった半数の農地が、緑地全部の解除であるため、農業規模の縮小ではないことが推察され、改めて農業従事者の高齢化、後継者不足といった問題、そして、首都圏30㎞圏内ということで、宅地開発需要の高さを伺い知ることができました。

旧上福岡地区の生産緑地は、平成34年(2022年)に、30年の期間満了を向かえることになりますが、多面的な機能を有している市街地の貴重な農地を、いかに保全していくか、農業関係者との早急な対応が求められると思いました。