活動報告

私道の取扱い

市民の方から、私道の寄附採納のあり方や舗装整備の助成について、よく相談されることがあります。また、先日は私道について、防犯灯の設置はできないのか、というご質問をいただきました。

まず、私道の寄附採納についてですが、平成17年10月1日告示の「ふじみ野市私道寄附採納要綱」の中で、次の要件を具備しなければならないと定められています。

(1)公道から公道に通り抜けていること。ただし、通り抜けできない私道は、該当している私道に6戸以上の家屋が接していること。
(2)採納は、すべて無償とし、土地所有者全員の総意に基づくものであり、かつ、民地との境界が明確で、所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3)道路の占用物件その他の附属物が交通及び道路管理に支障のないものであること。
(4)道路の幅員が4メートル以上であること。

私は、安易に採納を受け付け、その後の道路の維持管理に支障が出ることを避けるためには、一定の要件は理解できます。

しかし、一方で、私道には不特定多数の者が通行の用に供している箇所もあり、その中には、4メートルの道路幅員にわずか数センチ満たないだけで、長年にわたって未舗装のまま、地域住民の生活用道路として利用されているところもあります。

私は、将来的に発生するだろう家屋やブロック塀の改修や解体時に、セットバックを担保するなどの一定条件を付して、先行的な寄附採納を可能とする要綱の見直しの必要性を感じております。

また、仮に要綱見直しが困難であるとすれば、多くの自治体で採用されている舗装整備の助成金制度を視野に入れるべきだと考えております。

私道の寄附採納には、関係権利者の合意形成が不可欠であり、そのタイミングも重要なポイントであるため、ふじみ野市のホームページや広報等で、もっと市民に周知させる必要があると思います。

なお、私道に対しての防犯灯の設置は、市が一元化して設置すべきと考えておりますが、現状では、関係する住民が自治会や町会に要望し、その可否が判断されることになっております。

そのため、ふじみ野市では、私道へ防犯灯を設置する自治組織に対し、「ふじみ野市自治組織運営等活動支援費補助金交付要綱」に基づく補助金の交付で、支援を行っている状況です。